添付一覧
○医薬品販売業の許可について
(昭和四八年二月二七日)
(薬事第二四号)
(各道府県衛生主管部長あて厚生省薬事課長通知)
標記について、東京都衛生局長より別添1のとおり照会があり、これに対し別添2のとおり回答したので、参考までに通知する。
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別添1
(昭和四七年一一月二二日 四七衛薬薬第一六八四号)
(厚生省薬務局長あて東京都衛生局長照会)
昭和三十九年三月三十日薬発第一九七号をもつて、医薬品販売業の店舗(発送センター)について貴見が示され、医薬品の販売又は授与の行なわれるべき施設が許可対象たる店舗であり、単に事務的処理のみを行なう場所は許可を受ける店舗ではないとされているが、これに関連して左記の点に疑義を生じたので貴意を得たく照会します。
記
1 自らの名において販売する医薬品の貯蔵施設の管理、集配業務等の一切を運送業者等第三者に委託し、自らの施設(事務所)においては伝票操作等の事務的処理のみを行なう場合、許可対象となるべき施設はいずれと解すべきか。
2 1において、許可対象となるべき者はいずれと解すべきか。
別添2
(昭和四八年二月二七日 薬事第二三号)
(東京都衛生局長あて厚生省薬事課長回答)
昭和四十七年十一月二十二日四七衛薬第一、六八四号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
医薬品販売業の許可対象たる店舗は医薬品の事実行為としての販売又は授与の行なわれる施設であり、単なる伝票操作等の事務的処理のみを行なう場合は、医薬品販売業の許可を受ける必要がないことは、昭和三十九年三月三十日薬発第一九七号によつて薬務局長から示されたとおりである。
また、医薬品販売業の許可を受ける必要のある者は、自らの名において医薬品を販売しようとする者であることは言うまでもなく、その者が店舗の管理等について一切の薬事法上の義務を負う。