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○医薬品のあつせんについて

(昭和四四年一二月一一日)

(薬事第三五三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局薬事課長通知)

標記について、別添1のとおり鳥取県厚生部長から照会があり、これに対し、別添2のとおり回答したから通知する。

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別添1

(昭和四四年一〇月七日 発衛第四三四号)

(厚生省薬務局薬事課長あて鳥取県厚生部長照会)

このことについて、左記事項について疑義を生じたので、至急、ご教示願います。

1 本県地方職員共済組合の事業として組合員の福利厚生のため、組合で特定の医薬品等(正露丸、外用薬、包帯等)を入れた救急箱を一括購入して、全組合員に無償で配布し、かつ年一回一部の医薬品の補給をしているが、この場合は医薬品のあつせん行為とはならないか。

なお、調査の結果、本件については三四府県で行なつている。

2 市町村職員共済組合が、前記(1)と同じ主旨で、組合員に一部薬品代を負担させて救急箱を、一括購入して配布する場合は、昭和二十七年七月二十八日薬収第四四三号(「医薬品のあつせんについて」山形県照会文に対する貴局の回答)中の、左記(2)により医薬品のあつせん行為とはならないか。

(参考照会文抜すい)

昭和二十七年七月二十八日受収第四四三号(山形県への回答文の一部)医薬品のあつせんについて

(2) 団体が特定の場合に、特定の医薬品を消費者の立場において共同購入し、これを当該団体の構成員にあつせんを行うことが、医薬品の販売業を営むものでないことは、先に昭和二十四年薬収第一三号をもつて通知したところであるが、この範囲を逸脱して、これらの行為を業として行うときは、たとえ斡旋の範囲に止まる場合でも、医薬品の販売業を行うものとみなすべき場合が少くない。

別添2

(昭和四四年一二月一一日 薬事第三五二号)

(鳥取県厚生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)

昭和四十四年十月七日発衛第四三四号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

1 照会に係る職員共済組合の行為が、医薬品の販売業に該当する行為であるか、単なる医薬品のあつせん行為にすぎない行為であるかは、次に記述するところによられたい。

当該組合が、その構成員の間に医薬品の購入の希望があることを見込んであらかじめ医薬品を販売業者から購入し、又は保管し、これを当該組合の構成員に対価を得て、又は無償で配布する場合は、一回限りの行為であつても相当多数の者を対象として行なう限り、不特定多数人に対して反覆継続の意思をもつて販売、授与等を行なうものと認められるので、当該組合が営利を目的とする団体ではないにしても、当該組合は薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定に基づく許可を要するものと思料する。

これに対し、当該組合が医薬品の申し込み用紙を配布するなどして、その構成員の注文をとりまとめ、これに基づいて医薬品販売業者から医薬品の送付を受け、これを各注文者に配布するが、単に代金のとりまとめ及び現品の配布という事実行為を行なうに過ぎず、該品に係る権利義務が当該組合に帰属することなく直ちに個人の注文者に帰属するような形態で行なわれる場合であれば、当該組合は、医薬品の販売業を行なつているものとは認められず、単なる医薬品のあつせん行為を行なつているものと認められる。このことは、当該組合があつせん行為を行なうにつき、手数料を徴収するか否か、又は当該医薬品の代金の全部若しくは一部を負担するか否かにはかかわらないものである。

2 健康保険組合、婦人会、団地自治会等職域又は地域の団体が医薬品を扱う場合についても、1と同様の取扱いを行なうこととしているので、念のため申し添える。