添付一覧
○医薬品販売業の店舗(発送センター)について
(昭和三九年三月三〇日)
(薬発第一九七号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
標記について、別記1のとおり照会があり、これに対し、別記2のとおり回答したので、了知されたい。
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別記1
(昭和三九年一月八日 三九薬第三九号)
(厚生省薬務局長あて大阪府知事代理照会)
医薬品販売業の許可は店舗に対して行なつておりますが、最近交通事情等の為に貯蔵所を主たる業務を行う所より離れた場所に設置し、所謂発送センターとして使用する傾向が、特に医薬品製造業者の本社あるいは支店において見られます。かかる傾向は単に製造業者のみにとどまらず、卸売業者や小売業者についても将来想像されるところであります。
この場合発送センターが単なる倉庫であれば薬事法上店舗とは解されないと考えられますが、発送センターが実質的に医薬品を取扱い、店舗は医薬品を取扱わない場合、薬事法上店舗とは現実に医薬品を取扱うために必要とせられる構造設備が許可の条件とされるべきものと解し、単に事務的処理のみが行われる店舗を許可の対象とすることにいささか疑義がありますので左記事例につき貴見を受けたまわりたく照会します。
記
(1) 許可を受けている店舗では単に事務的処理のみが行われ、薬事法上必要な貯蔵に関する構造設備を移動し別個に発送センターが貯蔵設備を完備しており、前記店舗の指示をうけて医薬品の搬出、搬入を行う場合は、発送センターにも医薬品販売業の許可が必要であるか否か。
(2) 前記(1)において、発送センターには医薬品販売業の許可が必要でないと解された場合、もし発送センターが隣接他府県にまたがれば如何。
(3) 前記(1)(2)において取扱う医薬品に麻薬が含まれ、麻薬元卸売業又は麻薬卸売業となる場合は如何。
別記2
(昭和三九年三月三〇日 薬収第一七八号)
(大阪府知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十九年一月八日三九薬第三九号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会(1)については、医薬品の販売又は授与の行なわるべき施設が許可にかかる店舗であるから、この場合は当該発送センターが店舗として医薬品販売業の許可を受ける必要がある。なお、この場合における単に事務的処理のみを行なう場所は、医薬品販売業の許可を受ける必要のある店舗ではない反面、その場所において医薬品の販売又は授与を行なうことはできない。
2 照会(3)については、麻薬元卸売業又は麻薬卸売業の免許は業務所ごとに行なわれ、麻薬の保管は当該業務所内でしなければならないから、麻薬を取り扱う発送センターが業務所である。