添付一覧
○無医地区に対する常備薬の配付について
(昭和三八年一一月二一日)
(薬第八八五号)
(厚生省薬務局長あて大分県知事照会)
標記について当管内日田市長から別添写のとおり照会があつたが、左記について至急貴職の見解を伺いたく照会します。
記
1 別添(写)照会の質疑(1)については、町内会長、隣保班長等が医薬品を常時保管し且つ反復継続して授与の行為を行なうことになり薬事法第二十四条第一項に違反するものと思われるが、昭和三十五年五月十六日保発第四四号厚生省保険局長より都道府県知事あて通知「国民健康保険における無医地区対策について」との関係について。
2 別添(写)照会(2)については薬事法上不都合はないものと思われるがどうか。
別添
無医地区に対する常備薬の配付について
(昭和三八年一一月一日 日保第八六六号)
(大分県厚生部長あて 日田市長照会)
当市では国民健康保険事業の一環として無医地区の被保険世帯に対し常備薬を配付する計画を考えておりますが医薬品の取扱いについては薬事法との関係もあり万全を期したいので次の質疑について御回答下さるよう、お願いします。
なお、当市の計画概要は次のとおりです。
対象 被保険世帯数 一一〇〇世帯
被保険者数 六四〇〇名
配付する価格 年間一世帯に対し三〇〇円程度
配付する薬品 胃腸薬、かぜ薬、外傷薬などいわゆる入れ薬と同様のもの
費用 全額市費で購入し無料で各世帯に配付する。
記
質疑
(1) 部落単位に一つ所(町内会長、隣保班長など)に保管し、必要に応じて使用者が保管者に申出て配付を受けて使用する。
(2) 部落単位毎の保管ということが適当でなければ最初から各世帯に配付する。
(昭和三八年一二月一六日 薬収第九四一号)
(大分県知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十八年十一月二十一日付け薬第八八五号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
1 照会(1)については、貴見のとおり薬事法第二十四条第一項違反を前提とする配布方法であるので適当ではない。
なお、昭和三十五年五月十六日保発第四四号厚生省保険局長通知「国民健康保険における無医地区対策について」は、緊急その他の事態に対処するためそれに必要な医薬品を常備する等の方途を示したものであつて、何等薬事法上の問題にふれているものではない。
2 照会(2)については貴見のとおりである。