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○配置販売業の配置対象について

(昭和三八年一一月二六日)

(薬事第九三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局薬事課長通知)

標記の件について、別添1のとおり群馬県衛生民生部長より照会があり、これに対し、別添2のとおり薬務局長から回答されたので、御了知ありたい。

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別添1

薬事法施行上の疑義について

(昭和三八年一〇月四日 薬第九〇九号)

(厚生省薬務局薬事課長あて群馬県衛生民生部長照会)

最近、管下配置販売業者が学校及び事業所等に「救急箱」と表示した容器に配置販売品目指定基準に合致する医薬品(滋養強壮解毒剤も含む。)を入れて配置した事実があつたがこのことについて左記の点に疑義を生じたので至急貴意を承りたく照会いたします。

1 配置販売業者が学校及び事業所等の集団責任者に対して医薬品を配置し、当該責任者は対象員(学校の場合は生徒、職員、事業所の場合は会社工場等の従業員)が医薬品を必要のとき無料で使用させる。このような場合配置販売業者は前記集団に対して医薬品を配置販売して差支えないか。

2 当該学校、事業所又は取扱い責任者の行為は薬事法に違反するか。

3 配置販売業者の住所、氏名が記載されている配置箱に救急箱なる表示をして、ハサミ、ピンセット、ホータイ、清涼剤(医薬部外品)等の医薬品以外のものを医薬品と同一箱に収めて配置しても差し支えないか。

別添2

配置販売業者の配置対象について

(昭和三八年一一月七日 薬収第八八三号)

(群馬県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和三十八年十月四日付薬第九〇九号をもつて照会のあつた件について、左記のとおり回答する。

1 照会1については、配置販売業は個々の消費者に対する行商形態の販売業であるから、学校及び事業所等は、配置販売業の配置対象とは認められない。

2 照会2については、当該責任者の行為は、薬事法第二十四条違反となり得る場合がある。

3 照会3については、「薬事法の施行について」(昭和三十六年二月八日薬発第四四号)第六十三の(8)によられたい。