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○一般販売業の店舗の概念について
(昭和三六年六月一五日)
(三六薬第七一六号)
(厚生省薬務局長あて岐阜県厚生部長照会)
みだしのことについて、次のとおりこれが取扱いに疑義があるので、なにぶんの御指示方賜わりたく依頼します。
記
薬局、医薬品販売業申請に対する許可について
薬事法第二十六条(一般販売業の許可)及び同法第三十五条(特例販売業の許可)の定めるところによると、店舗ごとに与えることとなつているが、次の場合における店舗は同一店舗とみなしてよいか。
1 同一地番内における広範囲内に散在する狭義の店舗
(例)デパート等における各階別
(広義の店舗) (狭義の店舗)
(1) 同一人による経営の場合
(2) 同一人ではあるが、法人格において階別等において経営者が相異している場合(デパートとして一応統轄されているが、出店形式をとつているため経営者が二人以上となる)
2 鉄道弘済会等において、同一地番内に点在している狭義の店舗
(例)同一駅構内売店(待合室、プラットホーム立売スタンド式)
(昭和三六年一〇月四日 薬収第七一八号)
(岐阜県知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十六年六月十五日三六薬第七一六号をもつて照会のあつた標記のことについて、左記のとおり回答する。
記
医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可は、照会文のいわゆる狭義の店舗ごとに与えるべきものである。