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○特例販売業の許可の可否について
(昭和三六年五月一七日)
(三六衛第六〇九号)
(厚生省薬務局薬事課長あて岩手県厚生部長照会)
このことについて、左記の店舗は法第三十五条の規定による「特に必要がある場合」に該当し特例販売業の許可を与えても差支えのないものと考えられるが貴意を得たいので照会します。
記
1 国鉄バス路線の主要駅売店
2 バスターミナル売店
(昭和三六年八月二五日 薬収第五六一号)
(岩手県知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十六年五月十七日付三六衛第六〇九号をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。
記
照会1及び2の場合は、他に特別の事情がない限り、いずれも薬事法第三十五条の「その他特に必要がある場合」には該当しないものと解する。