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○薬種商販売業の許可について
(昭和三六年四月一二日)
(薬第一五二号)
(厚生省薬務局長あて奈良県知事照会)
昭和三十六年二月一日施行された薬事法に基く申請の事務取扱い上疑義の点が生じた左記事項について貴局の御意見を承知いたしたいので至急御回報下さるよう照会致します。
記
1 A薬局の薬剤師が死亡したので店舗を異にして、許可を受けている薬種商販売業者である妻Bが、A薬局の店舗をその店舗として薬種商販売業の許可を申請した場合知事はBについて法第二十八条第二項に規定する試験を行なう必要があるかどうか。
2 また、1の場合薬種商販売業を許可した後の指定医薬品は薬事法施行規則別表第一に掲げる医薬品とするか、別表第一に掲げる医薬品のうち昭和二十三年規則別記第三号表に掲げる医薬品とするか。
(昭和三六年五月三〇日 薬発第二一七号)
(奈良県知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十六年四月十二日薬第一五二号をもつて照会のあつた標記のことについて、左記のとおり回答する。
記
1 照会1については、Bが薬事法施行令第六条に規定する基準に該当する場合を除き、薬事法第二十八条第二項に規定する試験を行なわなければならないが、この場合には、薬務局長通達「薬事法の施行について」(昭和三十六年二月八日薬発第四四号)第六の2の(5)のエにより、その実施方法について特例を考慮することが適当である。
2 照会2については、Bが薬事法施行規則附則第四項に規定する者であり、かつ、現在の店舗を廃止した後引き続きA店舗において営業する場合には、同項の規定の適用を受けるものである。