添付一覧
○薬事法施行令第七条第三号等の解釈について
(昭和三六年四月二一日)
(薬第一五二号)
(厚生省薬務局長あて奈良県知事照会)
薬事法施行令第七条第三号「五年以上配置販売業の実務に従事したものであつて都道府県知事が適当と認めたもの」について左記事項に疑義が生じましたので貴局の御意見を御伺いします。
記
1 五年以上の実務経験は通算して五年以上あれば差支えないかまたはおおむね一〇年以前の経験については本人の履歴書または宣誓書による以外に証明の方法はない場合があるがこの場合は本人の履歴書または宣誓書を薬事法施行規則第三十一条第二項第二号の令第七条の規定に該当することを証する書類と見做してよろしいか。
2 申請者が実務経験五年以上であつて罰金以上の刑に処せられたことのない者又は禁治産者、精神病者等の人的欠格事由がないものについては適当なものと認めてよろしいか。
(昭和三六年五月二三日 薬発第二〇八号)
(奈良県知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十六年四月二十一日薬第一五二号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。
記
1 照会1の前段については、通算して五年以上の実務経験を有する者は知事の認定の対象となりうると解されるが、その者が配置販売業者として適当であるか否かの認定に当たつては、その者の経験内容を十分に検討することが望ましい。
2 薬事法施行規則第三十一条第二項第二号の規定は、第三者による客観的な証明を要求する趣旨から設けられたものであつて、当該事実の真実性を都道府県知事が認定するに足る資料を添付するように指導されたい。
3 照会2については、五年以上の実務経験を有するものであつて、その経験内容が著しく不適当とは認められず、かつ、薬事法第三十条第二項第一号に規定する人的欠格条項に該当しないものについては、通常の場合適当と認めてさしつかえない。