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○医薬品の販売方法について
(昭和三六年一月三〇日)
(三五薬発第三四二三号)
(厚生省薬務局長あて埼玉県知事照会)
静岡市水落町一丁目一番地 株式会社ポーラ化粧品本舗は、当県下五箇所においてそれぞれ営業所または出張所を店舗として医薬品販売業(品目を限つて医薬品を販売する販売業)の登録をうけておりますが、その医薬品(ポーラペキュリアコールドクリーム)の販売方法について調査したところ、その実態は、左記のとおりであつてかかる医薬品の販売方法は、薬事法第四十四条第八号に該当する行商販売であると思料されますが、一応貴局のご意見を伺いたく照会いたします。
記
各営業所または出張所担当のセールスマンが化粧品を携帯して一般家庭を訪問し、顧客に対して化粧品を説明のうえ販売する際に併せて医薬品の注文を受け、次回訪問の際に現品を配達し、代金を受領している。
(昭和三六年三月一一日 薬収第一九五号)
(埼玉県知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十六年一月三十日三五薬発第三、四二三号をもつて照会のあつた標記のことについて、左記のとおり回答する。
記
照会の行為が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十七条第一項の店舗による販売以外の方法による販売に該当するか否かは、各店舗とそれぞれの販売区域との相互的関連等を考慮して慎重に判断されなければならず、その点に関する実態が照会文においては十分に明らかにされていないが、当該行為は、同法同条同項の規定に違反する疑いが濃厚である。