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○薬事法上の疑義について

(昭和三一年一〇月二日)

(三一発薬公第一七六八号)

(厚生省薬務局長あて香川県知事照会)

現在本県下において日本ブラッドバンク高松営業所が全品目医薬品販売業の登録を受けてクエン酸加入全血液の供給を行つているが、県下の血液需要度より又本県医師会の要望の次第もあり、更らに同血液の供給の円滑を期するため、県下主要地区の病院に血液を常置し、当該地区の病院、診療所に供給する計画をすすめているが、これに伴い左記の通り疑義を生じたので何分の御回示下さるよう照会する。

病院が血液製剤を常置し、その血液製剤を他の病院、診療所に供給する行為は、薬事法上医薬品販売業に該当することは、既に昭和二十九年九月六日薬収第六二四号貴職通ちようで了知しており、従つて前記の場合、当該病院が医薬品販売業の登録を受ける必要のあることはいうまでもないが、この際取扱品目が血液製剤のみであり且つその血液製剤は、病院調剤所内で保管取扱されるものであるから、当該病院勤務薬剤師を以つて専任薬剤師として全品目医薬品販売業の登録を行つても、実際上支障なきようにも思料されるが、この場合も別に専任の薬剤師を必要とするものであるかどうか。

(昭和三一年一二月三日 薬収第一〇五一号)

(香川県知事あて厚生省薬務局長回答)

十月二日三一発薬公第一七六八号をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

病院内に店舗を設けて医薬品販売業の登録を受けることは可能であるが、病院の入院患者及び外来患者以外の者に対して医薬品の販売を行うことは、病院の管理上現在は不適当であるので、照会の場合は、血液製剤を取り扱うに必要な施設を有する薬局を利用する等他の方法によるよう指導せられたい。

なお昭和二十年五月十一日薬発第一五八号クエン酸塩加入全血液の販売についての通知を参照せられたい。