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○健康保険組合における医薬品の斡旋行為について

(昭和二九年七月三一日)

(薬第一〇三〇号)

(厚生省薬事課長あて愛媛県衛生部長照会)

最近一部健康保険組合においては、年間事業計画中に健康保険法第二十三条及び第三十七条の二並びに同法施行規則第四十四条の二の規定による健康の保持増進に関する施設の一部として予算を計上し、医薬品販売業の登録を受けることなく組合員に対し医薬品を購入(配布)する行為が行われているが、左記の点につきいささか疑義がありますので照会いたします。

1 健康保険法第二十三条、同法第三十七条の二、同法施行規則第四十四条の二にいう施設(特に傷病の予防に関する施設、健康の保持に関する施設)の概念には、医薬品の購入斡旋行為も含まれているのか。

2 健康保険組合は、組合員の代表者(即消費者代表)であるとの観点から、登録を受けることなく組合員に医薬品を配布することが認められるか。

配布の形態は次のとおりで、何れも代価は事業計画に基き全額又は一部を組合が負担する。

(1) 健康保険組合が期日を定めて組合員の注文をまとめ医薬品の購入の上頒布する。

(2) 健康保険組合が医薬品を指定し期日を定めて組合員の注文をまとめ医薬品を購入の上頒布する。

3 左の程度であれば医薬品販売業の登録を受けることなく医薬品を購入斡旋することを認めて差し支えなきや。

(1) 春秋の大掃除の時期に当り殺虫剤(DDT,BHC)等を組合員に頒布する。

(2) 消化器伝染病流行期に当り消毒薬(クレゾール石けん液等)を組合員に頒布する。

(3) 寄生虫駆除対策事業として検便を行い虫卵保有者に対し駆虫剤を頒布する。

(昭和二九年九月一六日 薬事第二三四号)

(愛媛県衛生部長あて厚生省薬事課長回答)

昭和二十九年七月三十一日薬第一、〇三〇号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

1 健康保険組合が医薬品を購入して組合員に配布する行為は健康保険法第二十三条に規定する施設のうちに含まれるものと解されるが、同組合が組合員に対し医薬品の購入を斡旋する行為は右の概念中には含まれないものと認められる。

2 健康保険組合が組合員に対して行う行為であつても医薬品の販売業を営むものと認められる場合は医薬品販売業の登録を必要とするが、照会2の(1)及び(2)における行為については、医薬品の販売業を営むものとは認め難いものと解される。

3 照会3における行為についても2と同様に解されたい。