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○医薬品の販売方法について

(昭和二四年六月二日)

(四衛第三八〇〇号)

(厚生省薬務局長あて京都府知事照会)

登録された医薬品販売業者がバスを改造使用し山村僻地を巡回して医薬品の販売を致したい旨申出があつたので、実情調査しました処前記自動車に拡声器をそなえつけて慰安放送すると共に、主として家庭薬類を販売しようと企画しているのでありますが、本件については期間(例えば三か月)行程(詳細な日程)等を予め届出させて販売させるのは医療機関並びに医薬品販売業者に恵まれない地方にあつては保健衛生の立場より支障ないものと一応考えられますが貴局の御意見承りたく右照会致します。

尚差し迫つた事情もありますから至急御回示願います。

(昭和二四年七月四日 薬収第五〇八号)

(京都府知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和二十四年六月二日附四衛第三八〇〇号で照会のあつた標記の件については、山間僻地に対する衛生思想普及の趣旨は了承するのであるが、医薬品の販売については、薬事法によつて医薬品販売業は第二十九条により、店舗を有する販売業者と、配置販売業者の二種類に限つた趣旨より照会のような、行商に類似する販売方法は許されないものであるから了知せられたい。