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○製造業登録事項変更届について
(昭和二七年九月八日)
(薬第六六九一号)
(厚生省薬務局長あて大阪府知事照会)
薬事法施行規則第五十九条の規定に依り、製造業者が第十五条第二号製造業者の氏名及び住所(法人にあつてはその名称及び主たる事務所所在地)を変更した場合は変更届を提出せねばならないが、第十五条第二号の変更事項について疑義が生じましたので左記の点につき御意見を承りたく至急何分の御回示願います。
記
1 法人にあつて、有限会社が有限会社法第六十七条の規定により組織変更して株式会社になつた場合施行規則第五十九条の規定により変更届を提出すべきか又法第二十六条第一項の規定により新規登録申請すべきか。(なお、参考として該当会社旧社名東洋製薬有限会社抄本及び新社名株式会社岩崎太子堂謄本添付)
(昭和二七年一〇月一日 薬収第五九三号)
(大阪府知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和二十七年九月八日薬第六六九一号をもつて貴府衛生部長より照会のあつた標記の件について左記の通り回答する。
記
1 有限会社は有限会社法第六十七条により法人格の同一性を失うことなく株式会社に組織変更をなし得るのであつて薬事法第二十六条第一項の規定による新規登録申請を行う必要はない。
2 会社は定款に絶対的必要事項として商号の記載を要求され、且つ、商号中には会社の種類を示す文字を必要とするが、この商号は自己を表彰するための会社の名称である。従つて、組織変更により「有限会社岩崎太子堂」の商号が「株式会社岩崎太子堂」となつた場合は名称の変更であつて薬事法施行規則第五十九条の規定により名称変更の届出を必要とする。