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○調剤室等の設置場所について

(昭和五〇年六月二日)

(薬発第四七九号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記について別添Ⅰのとおり大阪府知事から照会があり、これに対し、別添Ⅱのとおり回答したので通知する。

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別添Ⅰ

調剤室等の設置場所等について

(昭和五〇年五月一五日 薬第一六九号)

(厚生省薬務局長あて大阪府知事照会)

薬事法第五条の薬局の許可に関し、左記について疑義が生じましたので、貴職の見解を伺いたく照会いたします。

1 薬局等構造設備規則では、薬局の構造設備は同一階上にあることを要するか否かについては必ずしも明確にされていないが、調剤室、待合室等薬局の構造設備の一部を同一建物の他の階に設けることとしている薬局の許可申請があつた場合には、その取扱いをどのようにするのが適当であるか。

2 薬局の構造設備の一部を同一建物の他の階に移すことを内容とする薬事法施行規則第十二条の変更届出があつた場合には、これを受理して差し支えないか。

3 また、薬局等構造設備規則では、薬局の面積はおおむね一九・八m2以上、調剤室の面積は六・六m2以上とされているので、前記面積さえ満足しておれば、医薬品の販売業に必要な場所は任意の面積として支障ないものと解してよろしいか。

4 薬局の名称として、「○○調剤専門薬局」、「○○調剤薬局」、「○○調剤センター」等を認められるか。

別添Ⅱ

(昭和五〇年六月二日 薬発第四七八号)

(大阪府知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和五十年五月十五日薬第一六九号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

1 照会事項1について

(1) 調剤室、待合室等薬局の構造設備の一部を同一建物の他階に設けることとしている薬局の開設の許可申請については、構造設備の一部を他階に設けることが適正なる調剤確保のうえで必要と認められ、かつ、次に掲げる場合のいずれにも該当するときは、これを許可して差し支えない。

① 複数の階にわたつて薬局の構造設備が分置されていても、薬局としての同一性連続性があること。すなわち、薬局内の専用階段等によつて患者等が昇降できる構造であつて、当該薬局の外部に出ることなく他階にある当該薬局の構造設備に行くことができること。

この場合、ビルの共用階段や百貨店などの一区画に薬局がある場合の一般顧客用階段は、当該薬局の専用階段ではないものと解すべきこと。

② 複数の階にわたつて、薬局の構造設備の一部が分置されている場合においても、少くとも一のフロア面積は、階段、エレベーター部分等昇降、往来に必要とされる部分の面積を除いて、一六・五m2以上であること。

③ 当該薬局において常時調剤等の実務に従事している薬剤師によつて、複数階にわたる当該薬局の業務の管理が十分適切に行うことができると認められるものであること。

(2) 店舗の構造設備の一部を他の階に設けることとしている医薬品の販売業の許可申請が提出された場合においても、前記(1)に準じて取扱われたい。

この場合、少くとも一のフロアの面積は、一般販売業については一六・五m2以上、薬種商販売業については一三・二m2以上必要である。

2 照会事項2について

薬局開設者又は医薬品の販売業者が当該構造設備について、その一部を他の階に移す変更を行つた場合には、前記1に照らして判断することとし、前記1に適合しないと認められるときは、当該薬局開設者又は医薬品の販売業者に対し、改善命令等必要な措置をとられたい。

3 照会事項3について

当該薬局において販売を行う医薬品の数量等から判断し、薬局の業務を適切に行ううえで支障がないものと認められる場合には、貴見のとおり解して差し支えない。

なお、その他薬局の面積に関する事項については、昭和三十六年二月八日薬発第四四号各都道府県知事宛本職通知第三の1を参照されたい。

4 照会事項4について

(1) 「○○調剤センター」、「○○調剤医療センター」等の名称は、薬局の名称として適当ではない。

(2) 専ら調剤を行う薬局については、「調剤専門薬局」又は「調剤薬局」という名称を付すことを認めて差し支えない。

(3) 一般用医薬品等の販売業務に比し、調剤業務の割合が高いと認められる薬局については、「調剤薬局」とうい名称を付すことを認めて差し支えない。ただし、この場合は、当該薬局において処方せんの受入体制が整備されている必要がある。