添付一覧
○薬局等の休止届について
(昭和五〇年二月二五日)
(薬第八六七号)
(厚生省薬務局企画課長あて静岡県衛生部長(薬務課)照会)
業務を行なわない薬局等の取扱いについては、昭和四十一年三月三日薬事第三二号で通知がありましたが、薬事法第十条の規定による休止届の取扱いについてさらに左記のとおり疑義を生じましたので照会いたします。
注 昭和四一年薬事第三二号は昭和五〇年六月二八日薬発第五六一号により廃止
記
1 薬種商販売業者が、地理的条件及び経営不振を理由に休止期間を「当分の間」として休止届を提出して来た場合書類不備として返戻して差支えないか。
2 休止の理由及び期間等が合理的なものでない場合は、廃止届を提出するよう指導することになつているが、再三指導してもこれに従わないで休止を継続している場合薬事法第十条違反として、取消等の行政処分をすることができるか。
(昭和五〇年五月一九日 薬企第二五号)
(静岡県衛生部長あて厚生省薬務局企画課長回答)
昭和五十年二月二十五日薬第八六七号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会について
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号、以下「法」という。)第十条(第三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による休止の届出を受理するにあたつては、当欄休止届書中の「休止廃止又は再開の年月日」の欄には「○年○月○日まで休止の予定」と休止予定期間を記入するよう休止届書の提出者に対し指導されたい。
2 照会2について
法第十条に規定する事由が生じているにもかかわらず、その旨を届け出なければ、その者は法第十条の規定に違反することになるが、本件の場合、照会文による限り、休止の届出はなされているものと思料されるので、本件照会に係る医薬品販売業者は、法第十条の規定に違反しているものと解することはできない。しかしながら、医薬品販売業の許可を受けているにもかかわらず、その許可の内容たる販売業務を相当の長期にわたつて行わないことは、たとえこれによつて積極的な保健衛生上の障害を生ずるものではないにせよ、与えられた許可の本旨を没却するものと言わざるを得ないのであつて、許可権者たる都道府県知事は、許可の内容たる販売業務を行う意思又は能力を欠いていると客観的に認められる者に対しては、法第七十五条第一項に規定する許可の取消事由に該当しない場合であつても、許可の根拠を失うにいたつたものとして、条理上これを取り消す権限を有するものと解する。ただし、かかる処分をしようとするときは、一般の取消等の処分をしようとする場合と同様、告知、聴聞等の手続を踏むことが必要であるので念のため申し添える。