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○管理薬剤師の管理及び勤務について

(昭和四七年三月二九日)

(薬事第七〇号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局薬事課長通知)

標記について、別添Ⅰのとおり兵庫県衛生部長から照会があり、これに対し、別添Ⅱのとおり回答したので、参考までに通知する。

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別添Ⅰ

(昭和四七年三月一日 薬第一一七三号)

(厚生省薬務局薬事課長あて兵庫県衛生部長照会)

標記について、指導上疑義を生じましたので左記についてご教示をお願いします。

1 薬局等における管理薬剤師の管理及び勤務等については薬事法第八条、第九条(第二十七条における準用を含む)で規定されており、その運用として昭和三十三年五月七日付薬発第二六四号「薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について」の第一、1、(1)及び2、(1)並びに昭和三十六年二月八日付薬発第四四号「薬事法の施行について」の第三、3のいずれにおいても、開局中は常時直接管理の状態にあることを原則とすることが示されている。

県下において、管理薬剤師を雇用している薬局等における勤務条件は、おおむね一日八時間であり、また日曜、祝日が休日となつているが、その勤務時間以外においても医薬品の販売が行なわれているのが現状である。

前記、法及び施行通知等は必ずしも管理薬剤師の不在時間における医薬品の販売を認めない主旨でなく、社会通念上における一日の勤務時間において管理者の義務を十分はたしている状態、即ち管理者不在時において、前記昭和三十三年五月七日付薬発第二六四号による通知の第一、2、(4)の事項を厳守するとともに管理が保健衛生上支障のないよう必要な措置を講じているといえる状態において医薬品の販売が禁止されるものでないと解してよいか。

2 1における社会通念上一日の勤務時間は何時間と解すればよいか。

また、管理薬剤師の日曜、祝日等の休日、さらに最近週二日連休制がとられつつあるが、この場合においても1と同様に解してよいか。

別添Ⅱ

(昭和四七年三月二九日 薬事第六九号)

(兵庫県衛生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)

昭和四十七年三月一日薬第一一七三号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

照会事項1及び2については、以下の点を参考として判断されたい。

1 管理薬剤師以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を雇用していない場合には、原則として管理薬剤師の勤務時間外の開局、特に管理薬剤師の休暇日の開局は認められないが、止むを得ない理由で前記時間中に開局する場合には、薬局開設者及び管理薬剤師は、あらかじめ以下のような措置を講じておく必要がある。

① 前記時間中は、調剤を行なわないことはもちろん、指定医薬品、要指示医薬品等販売時に当該医薬品の効能、効果、副作用、使用方法等について薬剤師がみずから消費者に説明する必要のある医薬品の販売及び毒薬、劇薬の開封販売は特に必要な場合を除いては行なわないよう当該薬局に勤務する他の従業員を指導監督すること。

② 前記時間中は薬剤師が不在である旨を消費者に告知するよう努めること。

③ その他前記時間中の医薬品の販売全般について当該管理薬剤師が全責任を負いうるよう当該薬局の業務体制を明確に整備すること。

2 従つて、管理薬剤師の勤務時間外、特に当該管理薬剤師の休暇日に常時開局しなければならない事情の存する場合は、管理薬剤師以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師を雇用し、管理薬剤師不在時における調剤及び医薬品販売の実務にあたらせる必要がある。

3 前記1及び2は、一般販売業の許可を受けている者についても同様である。