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○薬局開設等の許可申請書に添付する「平面図」について

(昭和三八年一一月二七日)

(薬事第九六号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬事課長通知)

標記につき、別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したので御了知ありたい。

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別紙1

薬局開設等の許可申請書について

(昭和三八年一〇月一六日 薬第二四二号)

(厚生省薬事課長あて広島県衛生部長照会)

今回条例で距離制限を行なうことになつたことについて、薬局開設許可申請書に添付する薬事法施行規則第一条第二項第一号に示す薬局の平面図とは、薬局の構造設備が現に完備しているものであることを意味するかどうか意見を承りたい。

なお、一般販売業及び薬種商の許可申請書に添付さるべき平面図についても同様に解されます。

別紙2

薬局開設等の許可申請書に添付する「平面図」について

(昭和三八年一一月二七日 薬事第九五号)

(広島県衛生部長あて厚生省薬事課長回答)

昭和三十八年十月十六日付薬第二四二号をもつて照会のあつた件について、左記のとおり回答する。

薬事法施行規則第一条第二項第一号の「平面図」とは、現に開設の許可を受けようとする薬局の構造設備を示すものであることを要し、今後、建設又は設備しようとする設計図等をもつて代えることはできないものと解する。したがつて、前記の平面図によらないものについては、受理しない旨指導されることが望ましいが、もし受理したときは、申請者において取り下げるか不許可処分に付することとなる。

なお、このことは構造設備完成前に当事者の要望に応じて行政指導を行なうことを妨げるものでないことはいうまでもない。