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○薬局における医薬部外品製造業の許可の可否について

(昭和三七年七月三一日)

(薬第七二〇号)

(厚生省薬務局長あて佐賀県厚生部長照会)

薬局において、その構造設備を用い左記内容の医薬部外品の製造業許可ならびに承認申請がありましたが、薬局で医薬部外品製造業が兼営できるものであるか、至急ご回答をお願いします。

なお、当該薬局は、薬局製剤の医薬品製造業の許可は受けております。

成分及び分量 塩化アルミニウム 二・〇〇g

ホウ砂 〇・八g

ローズ油 適量

精製水を以つて全量一〇〇・〇mlとする。

用法及び用量 適宜患部に塗擦する。

効能又は効果 多汗症、異汗症

(昭和三八年三月二二日 薬収第三〇六号)

(佐賀県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和三十七年七月三十一日付薬第七二〇号をもつて貴県厚生部長から照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

薬局の本来の業務たる調剤及び医薬品の販売の業務のほかに当該薬局の設備等を使用して他の業務を行なうことは、薬局の本来の業務の遂行に支障を生ずることになるので、薬局をその製造所とする医薬部外品の製造業は認められない。