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○薬事法第七条の疑義について

(昭和三六年一二月一五日)

(三六薬第八一三八号)

(厚生省薬務局長あて大阪府知事照会)

薬事法第七条の薬局の名称使用制限について左記事項につき疑義が生じたので貴見をうけたまわりたく照会いたします。

1 法人登録名称として「K・K○○薬局」なるものがあるが、法第二十五条の販売業の店頭に「K・K○○薬局」のカンバンを掲示することは一般民衆に誤解をまねく恐れがあるので第七条に違反すると思考されるが如何。

2 前記の場合のほかに「K・K○○薬局(支店)△△薬店」なる店舗の名称を記した場合は如何。

3 以上の二項目は店舗における問題であるが、同様のことを新聞折込みチラシなどに用いた場合(例えば「K・K○○薬局」と大文字に印刷し小文字で各支店名を列記したビラを全地区に配布する場合)如何。

(昭和三七年八月一一日 薬収第八〇四号)

(大阪府知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和三十六年十二月十五日付三六薬第八一三八号をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

1 照会1については、貴見のとおりに解する。

2 照会2及び3については、当該名称の使用が医薬品を取り扱う場所に薬局の名称を附したものでないと認め得る場合のほかは、薬事法第七条の違反が成立するものと解する。