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○薬事法並びに毒物及び劇物取締法施行上の疑義について

(昭和二六年三月二六日)

(薬収第一九四号)

(厚生省薬務局長あて愛媛県知事照会)

「薬事法」並びに「毒物及び劇物取締法」施行上左記の点に疑義があるので、御意見を承りたい。

1 同一店舗において医薬品販売業(薬剤師を使用)と毒物及び劇物の販売業を併せ営もうとする場合、医薬品販売業の主任薬剤師以外の者を、毒物劇物事業管理人とすることは差し支えないか。又指導としては如何にすべきや。

2 同一店舗において医薬品販売業と毒物及び劇物の販売業を営んでいる者が、薬事法違反として業務の一時停止処分を受けた場合であつても毒物及び劇物の販売業を営むことは差し支えないと思うが、毒劇物を販売するため店舗を開いておれば、客が医薬品を買いに来るとも考えられる。このような状態では医薬品販売業務の停止中とは認め難く、かかる場合法律上及び指導として如何にすべきや、又その反対の場合如何。

(昭和二六年三月二六日 薬収第一九四号)

(愛媛県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和二十六年三月十四日薬第三五八号をもつて照会のあつた標記については、左記の通り回答する。

1 同一人が同一の場所において薬局又は医薬品販売業と毒物劇物販売業を併せ営む場合、当該薬局の管理薬剤師及び医薬品販売業の主任薬剤師以外の者であつて、毒物及び劇物取締法第八条第一項各号の資格を有するものが、毒物劇物販売業の事業管理人となることは、差し支えないものである。

2 同一の場所において薬局又は医薬品販売業と毒物劇物販売業を併せ営む者が、薬事法第四十六条第三項の規定により当該薬局又は医薬品販売業の業務停止の処分を受けた場合、その業務停止期間中といえども毒物劇物販売業の業務を行うことは、差し支えないものである。この場合、薬局又は医薬品販売業について業務停止の処分を受けている旨店頭に掲示せしめ、医薬品の販売等は行わしめぬよう監視する等処分の実効を確保するため必要な行政措置を講ぜられたい。

なお、毒物及び劇物取締法第十九条第三項の規定により毒物劇物販売業について業務停止の処分を受けたときも、同様に解すべきである。