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○薬局を管理する専任薬剤師について

(昭和二四年一月一九日)

(薬第一四七号)

(厚生省薬務局長あて愛知県知事照会)

今般薬剤師であり、又歯科医師であるものから薬局の登録申請があつたから調査するに同一場所において薬局並びに歯科診療所を開設の上自ら薬局を管理し又診療に従事しようとするものであつて、開設地は山間の僻地であるため土地の人口少く薬局或いは歯科診療所共に之を利用する者も少いものと認められるので、実務に当つては歯科診療に従事しながら薬局を管理することも不可能ではないと思考されるもののこの場合薬局管理の他診療業務に従事するものであるから薬事法第二十一条の趣旨よりして同条の規定に抵触するものと解釈をいたしてもよろしいか貴意を伺いたい。

(昭和二四年二月八日 薬発第一九三号)

(愛知県知事あて厚生省薬務局長回答)

一月十九日付薬発第一四七号による照会のあつた標記の件について左記の通り回答する。

薬剤師であり又歯科医師である者が、同一場所において薬局並びに歯科診療所を開設の上、自ら薬局を管理し又診療に従事しようとする場合、薬事法第二十一条第二項の趣旨によれば、薬局を管理する薬剤師は業として当該薬局以外の場所で薬局の管理その他薬事に関する事務に従事してはならないのであり、又医療法第十二条第二項の規定によれば診療所を管理する歯科医師は、他の診療所を管理してはならないのであつて、別に他の業務に従事してはならない規定はなく、山間僻地等のため共にその各々を管理する責任を果しうるならば、他の業務に従事して差し支えないものと解する。従つてこの照会についてはその薬局管理の責任を果しうると認められる場合には開設の登録を認めて差し支えない。

なお、この場合調剤については、薬剤師自ら行うこと及び指定医薬品並びに毒薬劇薬の販売に関しては、薬剤師が自ら行うか又はその責任を負うべきである趣旨を徹底することが必要である。