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○柔道整復師の施術に関連するレントゲンの使用について
(昭和四一年七月一五日)
(四一医B第三五七号)
(厚生省医務局長あて香川県知事照会)
診療エックス線技師法によれば、人体に対し、エックス線を照射する行為は、医師、歯科医師以外では、診療エックス線技師のみが、医師、歯科医師の具体的指示を受け、病院又は診療所内でその業を行なうことができることになっているが、本年三月二十二日付労働省労働基準監督局長から各都道府県労働基準局長あての通知「柔道整復師の施術にかかるレントゲン診断の療養補償上の取扱について」によれば、診療エックス線技師の資格を有する柔道整復師には、その施術所で照射行為は勿論、診断もできるよう解されるむきもあり、現行法の取扱として、従来、貴職から、三重県、青森県、岡山県知事への回答から考えると、診療エックス線技師法違反と思われるので、貴見をお伺いします。
(昭和四一年八月一五日 医発第九五二号)
(香川県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和四十一年七月十五日四一医B第三五七号で照会のあった標記の件について、次のとおり回答する。
記
診療エックス線技師が病院又は診療所以外の場所においてその業務を行なえるのは、診療エックス線技師法第二十六条第二項各号に掲げる場合に限られることは当然である。
なお、診断は診療エックス線技師法に規定するエックス線を人体に対して照射することに含まれないから、診療エックス線技師がこれを業として行なうことは医師法第十七条の規定に違反するものであることはいうまでもない。
