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○柔道整復師が電気光線器具を使用することの可否について

(昭和三九年七月八日)

(医事第五三号の二各都道府県衛生主幹部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)

標記の件について、別紙(1)の照会に対し別紙(2)のとおり回答したので通知する。

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別紙(1)

柔道整復師が電気光線器具を使用することの可否について

(昭和三九年六月一八日 三九医第二三九一号)

(厚生省医務局医事課長あて大阪府衛生部長照会)

社団法人大阪府柔道整復師会長から、別紙写のとおり、小職あて照会がありましたが、当方といたしましても、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条の解釈につきましては、疑義もありますので、何分の御回示をお願いいたします。

別紙

柔道整復師が電気光線器具を使用することの可否についての照会の件

(昭和三九年)

(大阪府衛生部長あて社団法人大阪府柔道整復師会会長照会)

現在当会傘下柔道整復師中には、柔道整復施術施行に関連して電気光線器具を使用し、その施術の効果達成に寄与せしめている者が少くないが、右の行為はあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条及び第十九条の法意に照し、無条件に実施できる行為なりや否や貴見を御伺いする。因に会員の使用する電気光線器具はそれ自体としても或いは使用方法如何によっても人の健康に害を及ぼすような器具ではないものであり、且つ当該器具の使用は施術行為の内容として行われるものであることを申し添える。

別紙(2)

(昭和三九年七月八日 医事第五三号)

(大阪府衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)

昭和三十九年六月十八日三九医第二、三九一号をもって照会のあった標記については、電気光線器具の使用が柔道整復業務の範囲内で行なわれるものに限って、使用しても差し支えないと解する。