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○柔道整復師のレントゲン撮影に対する取扱について

(昭和二六年七月二〇日)

(医第九〇号)

(青森県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

右のことについて、別紙乙の照会に対し別紙甲のとおり回答致したので御了知相成りたい。

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(別紙乙)

柔道整復師のレントゲン撮影に対する取扱について

(昭和二六年五月一日 基災発第九一号)

(厚生省医務局医務課長あて労働省労働基準局労災補償課長照会)

柔道整復師が患部につきレントゲン撮影を行い料金を徴している事案について青森労働基準局労災補償課長より別紙のとおり照会があったが、右行為は昭和二十三年十月十二日医第三五四号及び昭和二十四年六月八日医収第六六二号通ちょうの主旨より見てあん摩、はり、きゅう、柔道整復師等営業法に認める範囲を逸脱した行為として妥当を欠くものと考えられるが貴見をお伺いいたしたい。

(別紙)

整復術師の「レントゲン」撮影料金の取扱について

(昭和二六年二月二二日 青基災発第一〇三号)

(労働省労働基準局労災補償課長あて青森労働基準局労災補償課長照会)

当局管内の柔道整復術営業者中一部の者は初診の際は「レントゲン」撮影をなしているが、これを、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法に規定された以外の医業類似行為と考えられたので、本県衛生部医務課の見解を質したところ、その柔道整復術営業者が、「レントゲン」撮影に関する知識、又は経験を有している場合には差し支えないとのことであるが、聊か疑義があるので、至急何分の御指示を願いたい。

(別紙甲)

(昭和二六年七月二〇日 医第九〇号)

(労働省労働基準局労災補償課長あて厚生省医務局医務課長回答)

去る五月一日基災発第九一号で照会のあった右のことについては、レントゲンを使用して診察又は治療をなすがごときは、柔道整復業の業務の範囲を超えるものと解する。