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○柔道整復師等の「レントゲン」及び電気使用の件

(昭和二三年一〇月一二日)

(医第三五四号)

(三重県知事あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

本県内の柔道整復師等にして、その施術の際診断に「レントゲン」あるいは聴診器等使用する者があるが、之は旧規則に基く判例等により国民を医療法違反として取り締るべきものと思料せられるが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の施行された現在之が取扱に疑義が生じたので何分の回示を煩わしたい。

なお、施術者の電気使用の範囲についても併せて御回示ねがいたい。

回答

標記の件について「レントゲン」及び聴診器等の使用は許されない。

なお、電気使用については、あん摩(マッサージを含む。)を行なうに当たって、施術者の手を導体として電気を併用することは差し支えないが、それ以外の電気使用は許されない。