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○あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の疑義に関する件
(昭和二三年六月一七日)
(医第一二三号)
(福井県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条の規定によれば、あん摩師、柔道整復師は医師の同意を得た場合の外脱臼骨折の患部に施術をしてはならない。然し同条但書により柔道整復師が行う応急手当は支障ないことになっているが、其の応急手当の程度、並びに応急手当後患者は医師の診察を受けずして引き続き同整復師が治療することは同条違反になるかの二点について疑義がありますので何分の御指示を御願いする。
回答
標記の件について左の通り回答する。
1 第五条但書の「応急の手当」とは、骨折又は脱臼の場合に、医師の診療を受けるまで放置するときは生命又は身体に重大な危害を来す虞のある場合に柔道整復師がその業務の範囲内において患部を一応整復する行為をいうのである。従って応急の手当ての場合であっても、全くその業務の中に含まれない止血剤の注射、強心剤の注射等は勿論許されない。而して応急の場合なりや否やの判定については、濫に流れることなく十分厳格に解釈すべきである。
2 応急の手当の後、医師の同意を受けず引き続き治療することはできない。
