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○医業類似行為を行う施術者に対する指導について

(昭和六一年一〇月一六日)

(健政発第六五五号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

最近、医業類似行為を業とする施術者が、公然と関係法規によって認められている業務の範囲を逸脱する行為を行っている事例が報告されている。このような事態が、国民の生命、身体に及ぼす影響は大きく、国民の医療に対する信頼を失墜させる原因ともなり極めて遺憾とするところである。

特に、柔道整復師が施術の一環として患部にレントゲン撮影を行うことにより診断又は治療行為を実施することについては、既に本職通知「柔道整復師のレントゲン撮影に対する取扱について」(昭和二十六年七月二十日医第九〇号)及び「柔道整復師の施術に関連するレントゲンの使用について」(昭和四十一年八月十五日医発第九五二号)で示したとおり当然医師法又は診療放射線技師法違反となるものと解する。

貴職におかれては、この趣旨に基づき関係方面に改めて周知徹底を図るとともに違反行為を行っている施術者の取締りを強化されたくお願いする。