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○柔道整復師の資格に関する件
(昭和二三年一〇月一一日)
(医収第四八二号)
(京都府知事あて厚生省医務局長回答)
照会
標記については、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第三条により同条に該当する者以外は原則としてその資格を有することになってはおりますが、目下本府において取り扱うものの中に左記に該当する者があり、営業者としての資格について、いささか疑義があるものと認められますので、このような者に対して免許を与えても差支がないものかどうか、貴省の見解を承りたいので照会致します。
記
1 盲人
2 著しく視力の障害のある者
回答
標記の件については、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法においては、盲人であっても他の条件が具備していれば免許を受け得るわけである。唯問合の場合は、先に施行された、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法に関する特例法により免許を与える場合の疑義に関してであると思われるが、元来特例法による試験は、昨年中に旧規則による受験資格のあった者が、これを受けることができるのであるから、都道府県の規則等によって盲人に柔道整復師試験の受験資格を与えていなかった府県においては、盲人は特例法による受験資格がないが、右以外の府県においては、盲人は特例法による受験資格があるから、若しこれに合格すれば特例法第二条によって柔道整復師の免許が与えられ得るわけである。この場合特例法による試験合格者に対し免許を与えるべきか否かについての欠格条件の有無の判定は旧規則によらず、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法によるべきである。