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○人体波静電健康法について

医業類似行為について

(昭和三一年五月三○日 医第一○三八号)

(厚生省医務局長あて愛知県知事照会)

右のことについて次の通り疑義を生じましたので至急何分の御回示を煩したく照会します。

1 最近本県において人体波静電健康法と称して伊藤超短波研究所製作の人体波電子加速充電機(中波)なる機具を設備し椅子を備付けその上に電子板(電気座布団の内容と同様なもの)を置き患者を腰掛けさせて約三○分電流を通ずる方法を行い料金を徴しているが本件をあんま師、はり師、きゅう師及柔道整復師法第十二条及第七条による取締の対象としてよいか。

2 右人体波静電健康法の普及を図るため会員を募集し、入会者に右機械を利用せしめる会員制度の運営がなされている場合(料金徴収)医業類似行為と看做してよいか。

人体波静電健康法について

(昭和三一年六月一三日 医発第五三二号)

(愛知県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十一年五月三十日付医第一○三八号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

1 医師以外の者であって、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という)第十九条第一項に該当しない者が、御照会の人体波静電健康法を行う場合は法第十二条違反となる。

また、医師または法第十九条第一項に該当する者であっても、添付の資料の如き広告を為すことは、法第七条違反である。

2 御照会の場合は、医業類似行為と看做してよい。