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○衛生検査技師法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(昭和三六年一二月二八日)
(衛発第一〇一九号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
衛生検査技師法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百三十号)は、昭和三十六年十二月二十八日公布、即日施行され、またこれに伴う衛生検査技師法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十六年厚生省令第五十五号)も同日公布、即日施行されたが、今回の改正は薬剤師等に衛生検査技師の無試験免許資格を与えるためのものであり、その内容は次のとおりであるから、十分ご留意のうえ、適切な運用を図られたい。
記
第一 衛生検査技師法施行令の一部を改正する政令について
衛生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の規定による衛生検査技師試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者として、次に掲げる者を加えたこと。
1 薬剤師
2 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において薬学を修めて卒業した者
3 外国の薬学校を卒業し、又は外国で薬剤師免許を受けた者
第二 衛生検査技師法施行規則の一部を改正する省令について
政令改正に伴い、薬剤師等の申請手続を新たに加え、医師等の手続と同じ取扱としたこと。