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○理学療法士及び作業療法士法附則第四項第二号に規定する厚生大臣指定講習会実施要領について

(昭和四〇年一〇月二三日)

(医発第一二七一号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)附則第四項第二号に規定する厚生大臣の指定講習会について、別紙のとおりその実施要領を定めたのでご了知のうえ、貴管下において実施される講習会の指定申請及び指定後の実施状況等についてよろしくご指導方お願いする。

〔別紙〕

理学療法士及び作業療法士法附則第四項第二号に規定する厚生大臣指定講習会実施要領

1 講習会の基準

(1) 主催者

国の行政機関、地方公共団体又は医学に関する学術団体であることを原則とする。学術団体としては、日本医学会の分科会(とくに日本整形外科学会、日本内科学会、日本温泉気候物理医学会、日本精神神経学会、日本神経学会等)及び日本リハビリテーション医学会等が考えられること。

(2) 講習科目、時間数及び教科内容講習科目とその時間数及び各科目ごとの教科内容は、別表1及び別表2を標準とすること。

(3) 講習会の実施方法

講習会は実状に応じ、断続的に実施しても差し支えないこと。

例えば、休日ごとに実施する方法、或いは全科目を数区分に分類し、それぞれ相当期間をおいて実施する方法等が考えられる。

また、基礎医学(医学的心理学を含む。)、理学療法士又は作業療法士に係る臨床医学大要、理学療法(作業療法一○時間及び運動学を含む。)、作業療法(理学療法一○時間及び運動学を含む。)のうち一以上を選択して講習会を実施しても差し支えないこと。

ただし、この場合、受講者は前記科目区分すべての受講を修了しない限り、受験資格を取得したことにはならない。

(4) 講師の資格

解剖学、生理学、病理学及び臨床医学大要については医師とすること。医学的心理学については、精神科医師が望ましい。その他の科目については、当該科目について相当な学識経験を有する者とすること。

(5) 受講者の資格

理学療法士及び作業療法士法施行の際、現に病院、診療所又は昭和四十年十月二十七日厚生省告示第四百九十二号で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を業として行なっていた者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法附則第六項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)又は法施行令(昭和四十年十月一日政令第三百二十七号)及び昭和四十年十月二十七日厚生省告示第四百九十一号に定める者であること。

2 指定申請の手続

講習会を主催しようとする者が、厚生大臣の指定を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を講習会の実施場所を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出し、その承認を得ること。

ただし、国の行政機関が主催しようとする場合には、直接厚生省に提出し厚生大臣の承認を得ること。

また、申請後、その内容について変更せざるを得なくなった場合には、あらかじめ変更申請を行ない、厚生大臣の承認を得ること。

(1) 講習会の名称

(2) 主催者又は共催者(後援する団体があれば、それを附記すること。)

(3) 講習科目、講師の氏名及び担当時間数並びに職業、略歴

講習科目

講師氏名

担当時間数

講師の転業

略歴

備考

 

 

 

(別添可)

 

(4) 講習会場名及び所在地(途中において会場が移動する場合は、すべて記入すること。)

(5) 開催期間及び日程

(6) 受講予定人員

(7) 受講者から徴収する費用

(8) 講習会に要する経費の収支予算

(9) その他参考となる資料

3 講習会実施に関する注意事項

(1) 講習会の主催者は、講習を終えた者に対して修了証書を発行し、また、その者の請求に応じて修了証明書を発行すること。

なお、修了証明書は受験の際に願書に添付すべきものであり、その様式は別記を基準とすること。

(2) 受講者の出席状況を把握し、出席状況の不良な者に対しては、修了を認めないものとすること。

(3) 講習会の終了後は、三○日以内に次の事項を記載した実施状況報告書を講習会の実施場所を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。

ア 受講人員

イ 修了証書を与えた者の氏名及び証書番号

ウ 講習会に要した経費の収支決算

エ その他参考となる事項

(4) 講習会の主催者は、講習会及び受講者に関する資料を昭和四十六年三月末日まで保存すること。

別記様式

別表1

講習会の科目及び時間数

学科名

理学療法士時間数

作業療法士時間数

 

 

 

(時間)

 

 

(時間)

解剖学

生理学

運動学

病理学

医学的心理学

 

 

60

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

臨床医学大要

(医学的リハビリテーション概論を含む)

60

60

理学療法

治療体操、日常動作訓練、マッサージ、水治療法、熱療法、光線療法、電気治療及び診断検査、測定、義肢装具等その他

110

10

作業療法

応用美術、デザイン、陶工、木工、織物、園芸、日常動作訓練

精神障害に対するOT、

身体障害〃

その他の障害〃

測定及び職業前評価

義肢装具等、その他

10

110

240

240

別表2

各科目の教科内容

1 解剖学

(1) 人体解剖学概説

(2) 骨格系概論

(3) 筋肉系概論

(4) 神経系概論

(5) 皮膚

(6) 関節

(7) 頭蓋

(8) 脊柱および胸廓

(9) 上肢

(10) 下肢

(11) 背部の筋

(12) 頭部、頸部、胸部および胸部の筋

(13) 四肢の筋

(14) その他

2 生理学

(1) 人体生理学概説

(2) 筋肉系概論

(3) 神経系概論

(4) 心臓循環系概論

(5) 呼吸器系概論

(6) 大脳皮質、脊髄の機能

(7) 反射

(8) 理学療法、作業療法の循環呼吸、排泄等に対する影響

(9) その他

3 病理学

(1) 病理学概説

(2) 奇形

(3) 変性

(4) 腫瘍

(5) 炎症

(6) 循環障害

(7) 細菌感染

(8) 寄生虫疾患

(9) その他

4 運動学

(1) 運動学概説

(2) 関節、筋、神経

(3) 反射運動

(4) 上肢の運動

(5) 下肢の運動

(6) 歩行

(7) 運動機能の成長

(8) 各種体位における姿勢

(9) 妊娠中、臥床患者等の姿勢と体位

(10) その他

5 医学的心理学

(1) 精神の発達

(2) 知性、感情、意志

(3) 心身相関

(4) 精神障害

(5) 精神療法

(6) その他

6 臨床医学大要

(A) 理学療法士の場合

(1) 一般医学

(2) 整形外科及び一般外科

(3) 神経・筋障害

(4) 医学的リハビリテーション概論

(5) その他

(B) 作業療法士の場合

(1) 一般医学

(2) 整形外科及び一般外科

(3) 神経・筋障害

(4) 精神障害

(5) 医学的リハビリテーション概論

(6) その他

7 理学療法

(1) 日常動作訓練

(2) マッサージ

(3) 治療体操(スポーツによる治療を含む。)

(4) 熱療法、光線療法、水治療法(温泉療法を含む)

(5) 電気治療及び診断

(6) 検査、測定

(7) 義肢装具等

(8) その他

8 作業療法

(1) 応用美術、デザイン

(2) 陶工、木工、織物、園芸

(3) 日常動作訓練

(4) 精神障害に対する作業療法

(5) 身体障害に対する作業療法

(6) その他の障害に対する作業療法

(7) 遊戯療法、スポーツによる治療、レクリエーション療法等

(8) 測定及び職業前評価

(9) 義肢装具等

(10) その他