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○助産婦が乳房マッサージを業とすることについて
(昭和三五年二月二五日)
(三五医第二九三号)
(厚生省医務局医事課長あて高知県厚生労働部長照会)
右のことについて、最近この実態が漸次増加の傾向にあり、あん摩師等関係団体からこれの取締を要望されているのでありますが、左記について何分の御教示をお願いします。
記
助産婦が病院又は診療所以外の場所(助産所又は自宅或いは出張の形式)で当該助産婦の介助以外のじょく婦又は一般婦人を対象として乳汁の分泌促進又は分泌過多の乳汁うっ滞による疼痛緩和の目的で、乳房マッサージを業とする場合
1 助産婦がこれを業とすることができるかどうか
2 医師の指示又は紹介があった場合、助産婦がこれを業とすることができるかどうか
3 右の1及び2の法的根拠
(昭和三五年六月一三日 医発第四六八号)
(高知県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十五年二月二十五日三五医第二九三号をもって貴県厚生労働部長から当局医事課長あてに照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。
記
乳房マッサージは、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行なうものであれば、助産婦の本来の業務内容の一部であって(保健婦助産婦看護婦法第三条)、助産婦は、法第三十八条に規定する場合を除いては、医師の指示等を受けないでこれを行なうことができ、傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療の補助の範囲で行なうものであれば、看護婦の業務として、法第三十一条第二項の規定により、これを行なうことができる(ただし、法附則第五十二条第四項に規定する者を除く。)。
また、一般婦人の意味が明確でないが、授乳期にある婦人に対し保健婦の名称を用いないで、乳汁促進等の指導を行なうことは、助産婦にとって禁止されている行為ではない。