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○看護婦又は准看護婦に関する規定が準用される男子である看護人の名称について
(昭和四三年六月一日)
(医発第六八五号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記について、別紙写のとおり、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律が、本日法律第八十四号をもって公布され即日施行されたが、これが趣旨内容は、左記のとおりであるので御留意願いたい。
記
1 男子である看護人については、保健婦助産婦看護婦法第六十条第一項の規定によりすべて看護婦又は准看護婦に関する規定が準用されているが、免許を受けた者の名称については、明確な規定がないため、従来、一般に「看護人」又は「准看護人」と呼称されていたものである。今般これについて正式に名称を定めることとなり、看護婦国家試験に合格し厚生大臣の免許を受けた者は、「看護士」と、准看護婦試験に合格し、都道府県知事の免許を受けた者は、「准看護士」と称することに法定されたものであること。
2 この改正法律は公布の日から施行されたのであるが、公布前に免許を受けた者についても、免許の区分に応じそれぞれ「看護士」又は「准看護士」と称するものであること。
別紙写 略