添付一覧
○保健婦及び助産婦に関する規定並びに保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行について
(昭和二六年八月二四日)
(発医第一〇三号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
保健婦助産婦看護婦法中保健婦及び助産婦に関する規定及び保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百四十七号。以下改正法と略称する。)が何れも九月一日から施行されるが、これに伴い、保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号。以下施行規則と略称する。)は八月十一日に、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年文部、厚生省令第一号。以下指定規則と略称する。)は八月十日に、都道府県知事の看護婦免許を受けた者の講習等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第三十一号。以下講習の省令と略称する。)は七月二十六日にそれぞれ公布され九月一日から施行されるので、左記の諸点に御留意の上、制度の運営に支障なきを期せられたい。
記
1 保健婦及び助産婦に関する規定の施行に関する事項
(1) 保健婦業務従事証及び助産婦業務従事証の手数料について
保健婦業務従事証及び助産婦業務従事証については、地方公共団体手数料令及び地方公共団体手数料規則を改正して、業務従事証の交付、書換及び再交付の場合手数料を徴収することができるよう関係当局に連絡ずみである。
(2) 助産録の記載励行について
助産録の様式の基準については別に定めるが、助産婦によって助産録の記載が励行されるか否かは公衆衛生の向上に重要な関連を持つものであるので、関係団体とも連絡し、十分励行されるよう助産婦を指導されたい。
2 学校養成所に関する事項
(1) 準看護婦養成所の臨床実習施設について
准看護婦養成所指定の基準は、指定規則第九条に規定するところであるが、指定規則第八条第九号の規定による臨床実習施設については、設置者自らこれを有しないとき或いは自らこれを有するが、同号の要件に適合していないときであっても、他の適当な施設を使用して同号の要件を具備するならば認めるべきものである。
(2) 専任事務主任の設置について
保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦の学校又は養成所においては、専任の事務主任を置くよう指導願いたい。
3 厚生大臣の定める講習に関する事項