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○診療エックス線技師法の運用について

(昭和二七年五月一五日)

(医収第一四九号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記について別紙(1)の照会に対し別紙(2)の通り回答したので参考までに通知する。

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別紙(1)

(昭和二六年一一月一四日 衛医第三七三八号)

(厚生省医務局長あて三重県知事照会)

法第二十七条の照射録について左記の場合疑義があるのでこの法の運用について何分の御指示を御願いします。

1 間接撮影を行いこれについての医師の指示が同一条件である場合、照射録の記載はその対象者代表名何名・・・・・・・・・・と記載し、その繁雑を省いてよいか。

2 日本エックス線技師会会報によると「厚生省医務課と協議した結果医師が診療の際透視・・を行った場合仮令エックス線技師が介在しても照射録には記載する必要がない」とのことであるがこれでよいか。

3 病院の組織上理学診療科が独立し、他科の患者がエックス線診療を必要とするときは必ず同科の長(医師)を通じる場合は仮令その科で再診しない場合でも法第二十七条にいう照射録の署名は理学診療科の長でよいか或いは最初診療に当たった医師でなければならないか。

別紙(2)

(昭和二七年五月一五日 医収第一四九号)

(三重県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和二十六年十一月十四日衛医第三、七三八号をもって照会の右のことについては、左記の通り回答する。

1 間接撮影等の如く集団撮影の場合の照射録の作成については、昭和二十六年五月二十二日発衛第六五号「予防接種法の一部改正について」の第六項の趣旨に準じ、結核予防法の規定による健康診断の場合には、結核健康診断個人票に、その他の間接撮影の場合には、撮影を依頼した責任者において作成した被照射者の名簿にそれぞれ診療エックス線技師法第二十七条に規定する所要事項を記載し、照射にあたった診療エックス線技師及び指示した医師又は歯科医師が署名したときに限り同条に規定する照射録とみなし、当該診療エックス線技師又は依頼責任者のいずれかにおいてこれを保管することにして差し支えないものと解する。

2 医師が診療の際、自ら透視等を行った場合においても診療エックス線技師が介在するときは、通常当該診療エックス線技師が照射を行うものと認められるので照射録を作成する必要があるものと解する。

3 法第二十七条の規定によれば、照射録の署名は、照射について指示をした医師又は歯科医師が行わなければならないこととなっているが、その指示は具体的な指示を意味するものであるから設問の如き場合は、撮影部位或いは撮影方法等を具体的に指示した医師が署名すべきものと解する。