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○診療エックス線技師法施行規則の施行について

(昭和二六年八月一三日)

(医発第四九九号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

診療エックス線技師法は、八月十日から施行され、これに伴う施行規則が八月九日厚生省令第三十三号をもって公布され八月十日から施行されることとなったので、これが実施に関して、左記事項留意の上、遺憾なきを期せられたい。

1 免許は、住所地の都道府県知事が行い、住所地の都道府県の診療エックス線技師籍に登録することによって免許の効力が発生し、その効力は他の都道府県内にも及ぶこととなるが、住所を他の都道府県に移した場合には、行政監督上の必要から、技師籍をそれに伴って移すこととし、規則第七条においてその手続を定めたこと。

2 規則第三条は、法第十四条第一項の規定による住所変更の届出の際に免許証を添えることを規定してあるが、これは住所を他の都道府県に変更する場合のみであって、同一都道府県内の住所の異動の場合は含まないこと。

3 都道府県は、技師籍の登録に関して本人より手数料を徴収することが出来るよう別途法的措置を講ずる予定であること。

4 試験及び特例試験は、規則第十条に掲げる科目の範囲内において、適宜行われるものなること。

5 規則附則第二項に『該当する者であることを証するに足る書面』とあるが、本人が法附則第二項に該当する者であることを本人が業務に従事していた病院又は診療所の管理者が証明する書面を提出せしめることを適当と認めること。但し、右の如き証明書が得られない場合は、適宜都道府県において証するに足ると認定する他の書面によることが出来ること。

6 特例試験に合格した者が、免許を申請する場合は、規則附則第三項に規定する証明書を提出せしめ、当該証明書を交付した都道府県へ送付するよう措置されたいこと。

7 法第二十七条に規定する照射録の保存については、別段の定めがないが診療録との均衡もあり、その照射録を作成した診療エックス線技師が、病院又は診療所に勤務している者であるときは、病院又は診療所の管理者において、その他の者が作成したときは、本人において、五年間保存するよう御指導願いたい。