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○歯科医業の範囲に関する件
(昭和二三年一月一七日)
(医発第三二号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関して当局より司法省刑事局長に対し別紙1の如く照会した処別紙2の如く回答があったから参考とせられたい。
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別紙1
歯科医業の範囲に関する件
標記の件に関しては、左記の行為は従来当局においては何れも歯科医業の範囲に属するものと解しているが、念の為貴方の御解釈を承りたい。
記
1 印象採得―義歯又は金冠製作の為直接患者の口中より「かた」をとる行為
2 試適―義歯又は金冠の製作に際し直接患者の口中にあてて適否を試る行為
3 篏入―完成せる義歯又は金冠を人体に装着するに当って修正する行為は篏入であって試適ではない。
別紙2
歯科医業の範囲に関する質疑についての回答
(昭和二二年一二月三日)
(厚生省医務局長あて司法省刑事局長回答)
本年十一月二十八日付医発第七三三号を以て標記の件に関して質疑があったがいずれも貴見の通りと解する。
