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○ペニシリン製剤による副作用の防止について

(昭和三一年九月一九日)

(三一薬第六八五七号)

(厚生省医務局長あて大阪府衛生部長照会)

標記について昭和三十一年八月二十八日付医発第七四三号医務、薬務両局長通牒中左記のとおり疑義を生じましたので貴意を得たいので照会いたします。

1 「医師及び歯科医師に対する注意事項」中「2使用上の注意」の四のハ「呼吸麻痺の症状に対しては適宜呼吸刺戟剤例えば……」として投与される製剤名が記載されているが、右はこれ等製剤のみに限定されるものであるが、他に呼吸刺戟剤として適当なる製剤、例えばトランス-パイ-オキソカンファー製剤(市販名ビタカンファー)の如きものの使用は認められるものと解してよろしいかお伺いします。

(昭和三一年一〇月一二日 医発第九二〇号)

(大阪府知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十一年九月十九日付三一薬第六八五七号をもって、貴府衛生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

昭和三十一年八月二十八日付医発第七四三号各都道府県知事宛厚生省医務、薬務局長通知第一2四ハに列挙した呼吸刺戟剤は、単なる例示であって、それらのみに限定されるものではない。