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○ストロンチウム90による障害事件について

(昭和三三年一月八日)

(医発第七号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

先般、大阪府下の某診療所において毛細血管拡張症、母斑症等の治療を行うに際し、ストロンチウム90(日本放射性元素協会提供のもの)を顔面等に貼付してβ線を照射したところ、数名の患者の照射部位に皮膚炎、皮膚潰瘍等を生じ、治癒後も当該部位に斑痕を形成したという事件が発生した。

近年放射性同位元素の医療面における利用は著しい発展をみているところであるが、かかる治療はそれが医療における新分野の開拓であるが故に、平素よりの慎重な研究と実際の使用にあたっての細心の注意とが特に要望されるところであるから、本件のような事例に鑑み貴都道府県管内の医療関係者に対して、放射性同位元素を診療に際して取扱う場合には、常に慎重な態度をもって臨み、今後再びかかる事件を生ずることのないよう十分周知徹底されたい。