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○医師法第二十二条等の解釈について
改正医師法第二十二条等の解釈について
(昭和三一年三月一三日 医第二七二号)
(厚生省医務局医事課長あて三重県衛生部長照会)
きたる四月一日から施行される医師法第二十二条および歯科医師法第二十二条の規定は原則として処方せんの交付を義務づけていますが同条ただし書の「この限りでない」の解釈は「交付してはならない」であるか「交付してもよく交付しなくともよい」と解すべきであるかいささか疑義がありますので折返し御指示を願います。
医師法第二十二条等の解釈について
(昭和三一年五月八日 医事第一六号)
(三重県衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和三十一年三月十三日医第二七二号をもって照会の標記について左記のとおり回答する。
記
医師法第二十二条及び歯科医師法第二十一条ただし書中の「この限りでない」という規定の趣旨は、同条本文に規定する処方せん交付義務を解除するにとどまり、処方せんの交付を禁止するものではない。