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○診療録の保存について

(昭和二六年三月二〇日)

(医収第一七二号)

(新潟県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

医師法第二十四条第二項及び歯科医師法第二十三条第二項の規定により保存しなければならない診療録を災害(火災等)により消失した場合及び紛失したようなときは如何なる措置を執るべきか、又同法違反として罰則の適用を受けることになるものか至急御回示願いたく照会いたします。

回答

三月七日医第三四○号をもって照会の右のことについては、自己の責に基かない事由による亡失は、保存義務違反の違法性を阻却するものと解すべきであろう。但し、この場合においても、その旨の届出をなさしめるよう指導願いたい。