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○改正死亡診断書記載上の疑義について

(昭和二五年四月四日)

(医収第二〇二号)

(愛媛県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

本年一月一日より改正になった死亡診断書の記載について左記の点疑義があるので至急御回答願いたい。

1 改正死亡診断書の記載については、国際疾病傷害及び死因分類表の下欄に示されており、この方法によると例えば、乳児死亡の場合、先天性弱と云う名称を避け、未熟児、出生時の傷害、母体の妊娠中毒症等具体的な名称を使うことになるが、事実において、医師が自ら診断を行わず、医学的判断を以って例えば乳児の死亡を母体の妊娠中毒症と診断し、母体の診断を行わず、診断書を作成することは、医師法第二十条の違反になるか、又この際母体の診断を行うを正当とするか。

2 略

回答

二月七日付医第一六八号で貴県衛生部長から照会のあった標記の件については、左記のとおり回答する。

1 死亡診断書とは、原則として臨終に当って死亡の状況を直接診察していた場合に発行するものであるが、乳児の死亡について死亡診断書を作成する場合において、母体を診察しないでその死因を推断し得る場合は、必ずしも母体の診察を要しないが、乳児の診察のみではその死因の推断が困難な場合においては、母体を診察してしかる後作製することが望ましい。

2 略