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○処方せん❜❜発行の疑義に関する件

(昭和二四年二月)

(医収第二〇八号)

(石川県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

処方せん❜❜の発行に関しては、法令に別段発行禁止を、規定する事項がなく反面解釈として、何人でも発行できるものであると、一般に解されているところであるが、右発行に関しては、医師法第十七条の規定による医業の定義に関し、明確な規定がないが、医師法第二十条に規定するところもあり、医学通念上処方せん❜❜の発行は、医業の中に含まれるものと解され、何人でもこれを発行することは、他に危害を及ぼす虞れもあり、従って医師でなければ発行してはならないものと思考され、これが発行に関し聊か疑義があるので御高見を承わりたく御照会致します。

回答

一月二十日付発医第四、二五七号で照会の標記の件に関しては、処方せん❜❜を発行することは治療行為の一種であって医行為又は歯科医行為に属する者であり、之を業として行うことは、医業又は歯科医業となるので、医師又は歯科医師でなければなし得ない。