添付一覧
○文書料の取扱いについて
(昭和五六年六月一日)
(医発第六五六号)
(各国立病院長・各国立療養所長・国立がんセンター・国立循環器病センター総長あて厚生省医務局長通知)
標記については、昭和五十三年九月二十日医発第一、○○九号(昭和五十四年三月二十日医発第三○二号により一部改正)により通知したところであるが、昭和五十六年五月二十九日厚生省告示第九十五号をもって健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部が改正されたことに伴い、診断書及び証明書等を交付した場合の文書料を別表のとおり改めたので遺憾のないよう取扱われたい。
なお、昭和五十三年九月二十日医発第一、○○九号は廃止する。
(別表)
種類 |
金額 |
費用負担者 |
1 結核予防法第34条の規定に基づく医療費公費負担申請のため交付する診断書 |
「新点数表の運用及び解釈等について(昭和33年10月20日保険発第139号)」第2―二―第一部―(二)―(6)により算定した額。 (注) 昭和56年5月29日厚生省告示第95号による健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正に伴い、「慢性疾患指導料」は「慢性疾患指導管理料」に改められた。 |
結核予防法第37条に規定の社会保険各法の保険者、生活保護の実施機関、及び本人 |
2 結核予防法第35条の規定に基づく医療費公費負担申請のため交付する診断書 |
1と同額。 |
都道府県及び保健所を設置する市 |
3 戦傷病者特別援護法の規定に基づく療養の給付の認定を受けている者に交付する診断書 |
「戦傷病者特別援護法施行事務取扱要領について(昭和38年12月27日援発第1,206号)」第25―(2)により1と同額。 |
都道府県 |
4 恩給法の規定に基づく傷病恩給又は扶助料申請のため交付する診断書 |
病院規定料金とする。ただし、3,500円を限度とする。 |
総理府恩給局長 |
5 国民年金法の規定に基づく障害福祉年金診断書 |
100円 |
本人 |
6 児童扶養手当法の規定に基づく児童扶養手当障害認定診断書 |
100円 |
本人 |
7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に基づく福祉手当認定診断書 |
100円 |
本人 |
8 その他の診断書、証明書等 |
「国立病院等入院規程」(昭和32年厚生省告示第363号)第4条及び「国立療養所入所費等取扱細則」(昭和49年3月26日医発第311号)第3条の規定に基づき、各施設長が、周辺公的医療機関等との均衡を考慮して定めた額とする。 |
本人 |