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○裁判用診断書に関する刑事訴訟規則に関する件

(昭和二四年一月二一日)

(医発第六四号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

裁判用の診断書に関しては、さきに十二月十三日医発第六五四号「裁判用診断書に関する件」により通知したのであるが、今回憲法第七十七条に基く最高裁判所規則として刑事訴訟規則(昭和二十三年十二月一日規則第三十二号)が定められ、本年一月一日から施行されたが、同規則第百八十三条から第百八十五条までの規定により左記の通り所要の法的措置が講ぜられたので右御諒知の上貴管内の医師に対し周知徹底方御配慮ありたい。

(不出頭の場合の資料・法第二百七十八条)

第百八十三条 被告人は、公判期日に召喚を受けた場合において精神又は身体の疾病その他の事由により出頭することができないと思料するときは、直ちにその事由を記載した書面及びその事由を明らかにすべき医師の診断書その他の資料を裁判所に差し出さなければならない。

2 前項の規定により医師の診断書を差し出すべき場合に於て被告人が貧困のためこれを得ることができないときは、裁判所は、医師に被告人に対する診断書の作成を嘱託することができる。

3 前二項の診断書には、病名及び症状の外、その精神又は身体の病状において、公判期日に出頭することができるかどうか、自ら又は弁護人と協力して適当に防禦権を行使することが出来るかどうか及び出頭し又は審理を受けることにより生命又は健康状態に著しい危険を招くかどうかの点に関する医師の具体的な意見が記載されていなければならない。

(診断書の不受理等・法第二百七十八条)

第百八十四条 裁判所は、前条の規定による医師の診断書が同条に定める方式に違反しているときは、これを受理してはならない。

2 裁判所は、前条の診断書が同条に定める方式に違反していない場合においても、その内容が疑わしいと認めるときは、診断書を作成した医師を召喚して医師としての適格性及び診断書の内容に関し、これを証人として尋問し、又は他の適格性のある公平な医師に対し被告人の病状についての鑑定を命ずる等適当な措置を講じなければならない。

(不当な診断書・法第二百七十八条)

第百八十五条 裁判所は、医師が第百八十三条の規定による診断書を作成するについて、故意に、虚偽の記載をし、同条に定める方式に違反し、又は内容を不明瞭なものとしその他相当でない行為があったものと認めるときは、厚生大臣若しくは医師を以って組織する団体がその医師に対し適当と認める処置をとることができるようにするためにその旨をこれらの者に通知し、又は法令によって認められている他の適当な処置をとることが出来る。