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○医師法上の疑義について

(平成元年六月七日)

(医事第三五号)

〔照会〕

顔面にあるシミ・ホクロ・あざなどの部分の皮膚に肌色等の色素を注入するに際して

(1) 問診を行い、その結果をカルテに記入し、

(2) シミ部分等に麻酔薬(製品名キシロカイン)により塗布または注射の方法で局部麻酔したあと

(3) シミ等の部分の皮膚に針(縫針等をスティック棒に差し込んで、接着剤で固定して作ったもの又は電気紋眉器)によって相当時間反復して刺すことにより色素を注入し(その際出血を拭き取りながら行う)、又は直接、注射器で液体色素を注入するなどの行為をなす

ことは医師法第十七条の医業行為に該当するか。

〔回答〕

御貴見のとおりである。