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○いわゆる「永久脱毛」行為について
(昭和五九年一一月一三日)
(医事第六九号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局医事課長通知)
標記について、別紙1の警察庁保安部公害課長照会(要旨)に対し、別紙2のとおり回答したので貴職において御了知ありたい。
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(別紙1)
(昭和五九年一月二六日 警察庁丁公害発第七号)
(厚生省医務局医事課長あて警察庁保安部公害課長照会)
京都市に本店を置くW株式会社が、不特定多数の女性を対象に、電気分解法及び電気分解法と高周波法の混合による手法により永久脱毛行為を行っている。
このような永久脱毛行為を業として行った場合は、医師法第十七条の医業に該当すると解してよいか。
(毛のうへ長さ一五mm、厚さ○・二mmの針を五mm程度挿入し、
① 直流を通電して、水酸化ナトリウムを発生させて毛根部を破壊する。(電気分解法)
② 高周波電流を通電して、抵抗熱により毛根部を破壊する。(高周波法))
(別紙2)
毛のうへ針を挿入し電気を通し毛乳頭部を破壊する方法による脱毛行為に関する疑義について
(昭和五九年三月二二日 医事第二一号)
(警察庁保安部公害課長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和五十九年一月二十六日付けで照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
御貴見のとおりである。