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○インシュリンの自己注射について

(昭和五六年五月二一日)

(医事第三八号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)

標記について、別紙1により国立小児病院長から照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したので、関係方面への周知徹底について、よろしくお取り計らい願いたい。

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別紙1

(昭和五六年四月二五日 国小児発第一七四号)

(厚生省医務局医事課長あて国立小児病院長照会)

糖尿病患者のうちには、毎日インシュリンの注射をしつづけなければならない者がおり、注射をしていれば、通常の社会生活ができるが、注射を中断すれば生命に係る大きな危険があります。しかし、その為に毎日医療機関に通院しなければならないことは、患者にとって大きな支障となっております。

そこで、インシュリンの自己注射が考え出され、欧米諸国では常識化されており、我が国でも普及しています。しかし、担当する医師の中にはインシュリン自己注射が医師法第十七条違反にならないかどうかに不安をもつ者もあるので、左記について医務局の見解を伺います。

医師が継続的なインシュリン注射を必要と判断する糖尿病患者に対し、十分な患者教育および家族教育を行った上で、適切な指導及び管理のもとに患者自身(又は家族)に指示して、インシュリンの自己注射をしても医師法第十七条違反とはならないと考えるがどうか。

別紙2

(昭和五六年五月二一日 医事第三八号)

(国立小児病院長あて厚生省医務局医事課長回答)

昭和五十六年四月二十五日付け国小児発第一七四号をもって照会のあった標記については、貴見のとおりである。