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○看護婦の麻酔介助行為等について

(昭和四二年二月二八日)

(厚生省医務局医事課長あて日本産科婦人科学会会長照会)

一般に手術の際術者たる医師が適切な指示をすることが不可能と考えられる状態において医師以外の看護婦等が麻酔行為を行うことは医師法又は保健婦助産婦看護婦法に違反するとなっている。

人工妊娠中絶時の麻酔に際しては、患者が心疾患の如き重篤な合併症などを有する場合には麻酔医又は他の医師が麻酔を行っている。しからざる場合においても人工妊娠中絶手術時の静脈麻酔などの際には、通常術者たる医師が自ら静脈麻酔を実施し、患者の状態を観察した後手術を開始している。

この手術中においても、左記の理由によって手術介助者たる看護婦に、術者は適切な指示を行ない得る状態にあると考えられるが、その点についての御回答を賜りたい。

(1) 人工妊娠中絶手術を行う医師は、すべて優生保護法指定医であり、したがって人工妊娠中絶の手技およびその麻酔方法などについてはすでに十分な指導をうけ、また経験を有している。

(2) たとえ中絶手術中に緊急処置を要する如き事態が発生したとしても、開腹手術の場合などとは異なり、術者は直ちに手術を中止して適切な救急処置を行うことができる状態にある。

(昭和四二年五月二三日 医事第六七○号)

(日本産科婦人科学会会長あて厚生省医務局医事課長回答)

昭和四十二年二月二十八日付けで照会のあった標記の件について、次のとおり回答します。

術者たる医師が、看護婦に適切な指示を行ない得るか否かは、医学的通念に基づきその術者たる医師の判断により定められるものであり、昭和四十年七月一日医事第四八号の回答につくされている。

なお、医師が自から麻酔を行なうご質問のごとき場合であれば、貴見の通りと解される。